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第三者評価

福祉サービス第三者評価事業について

1. 目的は?

社会福祉法第78条に定められているとおり、社会福祉事業の経営者は、常に福祉サービス利用者の立場に立って良質かつ適切なサービスを提供するよう努めなければなりません。

第三者評価事業は、公平中立な第三者による評価機関が行う客観的・専門的な評価を受けることで、事業者自らが個々の抱える課題を具体的に把握し、サービスの質の向上へ向けて取り組むための支援を目的としています。

また、評価結果を公表することで、利用者が自分のニーズに適した事業者を選択するための有効な情報となります。

「評価」というと、「優劣をつけるもの」というイメージがありますが、受審施設の強みや弱みをともに見直し、福祉サービスの質の向上への一助となることをめざしています。

2. 評価対象サービスは?福島県社会福祉協議会での受審評価手数料は?

福島県では県が推進機関となり、第三者評価事業を進めています。本会で行っている対象サービス、手数料は以下の通りです。
区分
施設
手数料
(消費税込)
生活保護法に規定する施設
救護施設
  1. 本会会員施設
    330,000円

  2. 本会非会員施設
    440,000円
児童福祉法に規定する施設
乳児院
母子生活支援施設
保育所
児童館
児童養護施設
福祉型障害児入所施設
医療型障害児入所施設
児童自立支援施設
児童相談所一時保護所
障害者総合支援法に規定する施設
障害者支援施設
障害福祉サービス事業所
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律・売春防止に規定する施設
婦人保護施設
老人福祉法に規定する施設
養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム
介護保険法に規定する施設
介護老人保健施設

3. 福島県における第三者評価の仕組み

4. 福島県内の評価機関は?

福島県内における評価機関は次のとおりです。
※「独立行政法人医療福祉機構」ホームページに移動します。「福島県」の欄をご覧ください。

5. 第三者評価と行政監査との違いは?

以下の様に【第三者評価】は【行政監査】とは異なるものです。
行政監査
法令が定める最低基準をみたしているか、否かについて定期的に所轄の行政庁が確認します。
第三者評価
現状の福祉サービスをよりよいものに誘導する、つまり福祉サービスの質の向上を意図しています。

6. どんな効果があるの?

組織の対内的な面と、対外的な面の双方から効果が期待できます。

対内的効果

  • 自ら提供すべきサービスの質について、改善すべき点が明らかにになります。
  • サービスの質の向上に向けた取組の具体的な目標設定が可能です。
  • 第三者評価を受ける過程で、職員の気づき、改善意欲の醸成、諸問題の共有化が図られます。

対外的効果

  • 第三者評価を受けることにより、利用者等からの信頼の獲得が図られます。
  • 事業者のサービスの質の向上に向けた積極的な取組姿勢をPRすることができます。
  • 受審した施設には、福島県より『受審済証』が発行されます。

7. 評価結果はどうなるの?

事業者の同意を得て、結果を福島県ホームページで公表します。
利用者の適切なサービスの選択に役立つための情報となります。

8. どんなことを評価するの?

評価項目は、各サービスに共通する項目と、サービスの種別によって異なる内容評価項目に分かれます。

(1)共通項目(45項目)
評価対象
評価分類
Ⅰ、福祉サービスの基本方針と組織
1 理念・基本方針
2 経営状況の把握
3 事業計画の策定
4 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組
Ⅱ、組織の運営管理
1 管理者の責任とリーダーシップ
2 福祉人材の確保・養成
3 運営の透明性の確保
4 地域との交流、地域貢献
Ⅲ、適切な福祉サービスの実施
1 利用者本位の福祉サービス
2 福祉サービスの質の確保
(2)内容評価項目(一部の施設種別を例として抜粋)
施設種別
項目数
評価分類
保育所
20
A-1 保育内容
A-2 子育て支援
A-3 保育の質の向上
障がい者・児施設
19
A-1 利用者の尊重と権利擁護
A-2 生活支援
A-3 発達支援(障がい児支援に摘要)
A-4 就労支援(就労支援に摘要)
高齢者施設
20
A-1 生活支援の基本と権利養護
A-2 環境の整備
A-3 生活支援
A-4 家族等との連携
A-5 サービス提供体制
救護施設
18
A-1 支援の基本と権利擁護
A-2 生活支援
A-3 自立支援
A-4 地域の生活困窮者支援
※令和3年7月改定

9. 第三者評価事業の標準的な流れ

10. 福島県社会福祉協議会が行うサービスの質の向上への支援

福島県社会福祉協議会では、事業者のサービスの質の向上に向けた取組みを支援するため、評価結果に加えて、
  1. 評価結果の定量的な集計
  2. 評価対象別の評価
  3. 視察の印象
  4. 利用者の認識(利用者調査を実施したときに限る)
  5. サービスの質の向上に向けた提案の記述等を報告書として取りまとめ、事業者に提出します。
社会福祉法人福島県社会福祉協議会
〒960-8141
福島市渡利字七社宮111番地
福島県総合社会福祉センター内
TEL. 024-523-1251
FAX. 024-523-4477
・社会福祉法に基づき県内における社会福祉事業
・その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動を活性化
・地域福祉の推進