一般会員・特別賛助会員の案内
本会の会員には、「一般会員」と「特別賛助会員」があります。
「一般会員」は、本会の事業に参加協力するとともに、運営に参画することができます。
また「特別賛助会員」は、本会の事業活動へのご賛同をいただき、財政面からのご支援をいただくものです。
是非、ご理解をいただき、本会会員へのご加入をいただきたくお願いいたします。
「一般会員」は、本会の事業に参加協力するとともに、運営に参画することができます。
また「特別賛助会員」は、本会の事業活動へのご賛同をいただき、財政面からのご支援をいただくものです。
是非、ご理解をいただき、本会会員へのご加入をいただきたくお願いいたします。
1.一般会員
ア.市町村社会福祉協議会
イ.第1種及び第2種社会福祉事業施設
ウ.介護保険制度及び支援費制度によるサービス提供施設(事業所)
エ.社会福祉に関係のある団体
オ.学識経験者
カ.社会福祉に関心を有する者
※上記のイ及びウについては、設置者及び経営主体(者)の種類は問いません。
イ.第1種及び第2種社会福祉事業施設
ウ.介護保険制度及び支援費制度によるサービス提供施設(事業所)
エ.社会福祉に関係のある団体
オ.学識経験者
カ.社会福祉に関心を有する者
※上記のイ及びウについては、設置者及び経営主体(者)の種類は問いません。
2.特別賛助会員
本会の事業を財政的に援助する個人、法人及び団体となっています。
● 下記の該当する入会申込書の様式をダウンロードして、本会に郵送にて入会の申込みをお願いします。
なお、入会の申込みの日が入会の日となります。
なお、入会の申込みの日が入会の日となります。
一般会員入会申込書(様式1) (188KB) |
一般会員入会申込書(様式1) (42KB) |
特別賛助会員入会申込書(様式2) (188KB) |
特別賛助会員入会申込書(様式2) (41KB) |
作成:全国社会福祉協議会 |
本会会員対象「社会福祉施設経営相談事業」のご案内
福島県社協では、社会福祉施設・事業所や社会福祉協議会の経営・運営に関する ご相談に応えるため、県社協会員である福祉施設・事業所・法人・市町村社協を対象に、「社会福祉事業等経営相談支援事業」を実施しております。
福島県社協が委嘱する公認会計士・弁護士・社会保険労務士へFAXでご相談ができますので、お気軽にご利用ください。
特別賛助会員の皆様のご紹介
本会の目的に賛同し、本会が行う事業を財政的に援助していただいた個人、法人及び団体の皆様をご紹介させていただきます。(令和6年4月26日現在)
※業種別に掲載しています。各業種を選択していただくと一覧をご覧にになれます。
なお、一覧の掲載順は市町村ごとに順不同・敬称略となっておりますのでご了承願います。
※業種別に掲載しています。各業種を選択していただくと一覧をご覧にになれます。
なお、一覧の掲載順は市町村ごとに順不同・敬称略となっておりますのでご了承願います。
☆特別賛助会員の皆様へ
この内容は、皆様に配布させていただきました「会員台帳」を基に作成しております。
掲載内容の修正等あれば、下記までご連絡願います。
【県社協 総務企画課 TEL:024-523-1251】
この内容は、皆様に配布させていただきました「会員台帳」を基に作成しております。
掲載内容の修正等あれば、下記までご連絡願います。
【県社協 総務企画課 TEL:024-523-1251】
ご寄付、ご支援のお願い
福島県社会福祉協議会は、市町村社会福祉協議会や社会福祉施設・事業所等の会員により構成され、社会福祉を目的とする事業の連絡調整及び企画・実施を行う公共性と公益性を持った組織です。
社会福祉法に基づき県内における社会福祉事業の健全な発達を目指すとともに、地域福祉活動の推進を図っております。
社会福祉法に基づき県内における社会福祉事業の健全な発達を目指すとともに、地域福祉活動の推進を図っております。
ご寄付、ご支援の方法は、一般寄付金と特別賛助会員の2通りがございます。
1.一般寄付金について
いつでも受け付けております。金額も自由です。
本会は社会福祉法人ですので、寄付者は税制の優遇措置を受けることが出来ます。
本会は社会福祉法人ですので、寄付者は税制の優遇措置を受けることが出来ます。
一般寄付金の振込手続き
別紙「寄付金申込書」にご記入のうえ、本会へお送りください。振込口座は下記のとおりです。
<振込先>
銀行振込:東邦銀行渡利支店 普通預金 No.52002
(口座名義)社会福祉法人福島県社会福祉協議会
会長 北村 清士(きたむら せいし)
<振込先>
銀行振込:東邦銀行渡利支店 普通預金 No.52002
(口座名義)社会福祉法人福島県社会福祉協議会
会長 北村 清士(きたむら せいし)
寄付申込書 (95KB) 別紙「寄付金申込書(PDF)」はこちらからダウンロードできます。 |
2. 特別賛助会員について
本会の事業に賛同し、継続的にご協力・ご支援をいただく個人、法人、団体です。年会費は、1口1万円を目安とします。
なお、口数は何口でも結構です。特別賛助会費は、その趣旨から寄付金扱いとなり、税法上の「会員の損金算入」の対象となります。
なお、口数は何口でも結構です。特別賛助会費は、その趣旨から寄付金扱いとなり、税法上の「会員の損金算入」の対象となります。
特別賛助会員には「はあとふるふくしま」をお届けします
本会が発行している総合福祉情報誌「はあとふるふくしま」を毎月お届けします。
誰もが安心して暮らせるまちづくりのために県内各地で活躍している方々の活動を取材し、わかりやすく掲載しています。
誰もが安心して暮らせるまちづくりのために県内各地で活躍している方々の活動を取材し、わかりやすく掲載しています。
特別賛助会員の入会方法
- 郵便振込
ゆうちょ銀行 口座記号番号 02100-0-1522
(加入者名)社会福祉法人福島県社会福祉協議会 - 銀行振込
東邦銀行渡利支店 普通預金 №272746
(口座名義)社会福祉法人福島県社会福祉協議会 会長 北村 清士(きたむら せいし)
寄付金の税制優遇措置について
- 寄付者が個人の場合 -所得税の寄付金控除-
「所得控除」か「税額控除」のうち、どちらか一方を選んで確定申告を行なって下さい。
個人の所得額および寄付金額によって、どちらが有利かは異なりますので、詳細は、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。 - 寄付者が法人の場合
本会に対するご寄付は、その寄付金の合計金額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
計算方法、損金算入限度額、および必要な手続き等についてはお近くの税務署、税理士にご確認ください。 - 相続税についての優遇措置
相続により取得した財産の一部または全部を寄付していただいた場合、寄付された財産について相続税の対象としては特例があります。