平成12年の社会福祉法の改正により、福祉サービスの利用は「措置」から「契約」へと変わりました。福祉サービスの利用者と福祉施設・事業所は「対等」な関係となりましたが、利用者の権利擁護のため、二つの役割を担う、第三者機関である「運営適正化委員会」が各都道府県に設置されました。
その役割の一つが「苦情の解決」です。
その役割の一つが「苦情の解決」です。
1. 福祉サービスに関する苦情解決事業
利用者と福祉施設・事業所との話し合いでは解決が困難な場合など、専門知識を備えた委員が中立な立場から解決方法を検討し、苦情解決に努めます。
たとえば、「契約を打ち切られた」、「サービスの内容が契約と違う」、「職員の態度や言葉に傷ついた」など、相談をお受けします。秘密は守秘義務により守られます。
運営適正化委員会のもう一つの役割は、「日常生活自立支援事業」が適正に行われているかどうかを監視することです。
たとえば、「契約を打ち切られた」、「サービスの内容が契約と違う」、「職員の態度や言葉に傷ついた」など、相談をお受けします。秘密は守秘義務により守られます。
運営適正化委員会のもう一つの役割は、「日常生活自立支援事業」が適正に行われているかどうかを監視することです。
2. 日常生活自立支援事業の運営監視
「日常生活自立支援事業」とは、福島県では「あんしんサポート事業」といいますが、認知症などにより判断能力が十分でない方を援助する事業です。サービスや利用者の財産管理が適切に行われているかどうかを調査し、必要に応じて、実施主体(福島県社会福祉協議会)に助言・勧告を行います。