緊急小口資金特例貸付について
令和6年能登半島地震により被災し、避難された世帯に対し、緊急小口資金の貸付を実施しています。
〈貸付限度額〉 10万円以内。特に必要と認められる場合には20万円以内。
〈申 請 先〉 避難先の市町村社会福祉協議会
借入申込者留意事項 (2024-01-16 ・ 297KB) |
貸付の対象となる地域:新潟県、富山県、石川県、福井県4県いずれも県内すべての市町村
福祉資金特例貸付(住宅補修費・災害援護費)について
令和6年能登半島地震により被災し、避難された世帯に対し、住宅の補修・保全等のための経費及び災害を受けたことにより臨時に必要となる経費の貸付を実施しております。
〈貸付限度額〉住宅補修費:250万円(申込世帯が所有する住宅の補修・修理費用)
災害援護費:150万円(故障した家電・家財道具の購入費用、仮設住宅への転居費用等)
〈申 請 先〉避難先の市町村社会福祉協議会
ご案内 (2024-01-16 ・ 125KB) |
貸付の対象となる地域:新潟県、富山県、石川県、福井県4県いずれも県内すべての市町村
相談・お問い合わせ先
避難先の市町村社会福祉協議会や本会までお問い合わせください。
実施主体
福島県社会福祉協議会 地域福祉部 自立支援課 生活支援室
TEL:024-523-1250 (平日 9:00~17:00)